

学校薬剤師とは、学校における保健管理のうち、薬学・衛生化学・環境衛生に関する専門的事項について、技術および指導に従事する薬剤師です。学校内で調剤や服薬指導を常時行う職員ではなく、児童生徒が安全で健康的に学べる環境を整えるために、学校側へ専門的な助言を行う役割を担います。
学校保健安全法第23条では、大学以外の学校に学校歯科医および学校薬剤師を置くことが定められています。対象には幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校などが含まれます。認定こども園にも同法が準用され、学校薬剤師の配置対象となります。学校薬剤師は薬剤師の中から任命または委嘱され、学校医、学校歯科医、校長、養護教諭、教職員と連携して学校保健を支えます。日本薬剤師会「学校薬剤師とは」
参考)学校薬剤師とは 薬剤師向け
制度の出発点には、学校で扱われる医薬品や化学物質の安全確保という課題がありました。現在では職務範囲が拡大され、薬品管理のみならず、学校環境衛生の検査、健康相談、保健指導、薬の正しい使い方の教育など、予防的な学校保健活動に深く関わっています。2009年に学校保健安全法および施行規則が施行されて以降、学校薬剤師には環境衛生に加え、健康相談および保健指導への従事も求められています。学校薬剤師の制度と職務拡大
ここで重要なのは、学校薬剤師が「学校に薬を届ける人」ではなく、「教育活動を健康面・衛生面から支える専門職」である点です。たとえば、教室内の二酸化炭素濃度や温度、照度、騒音が基準に適合しているかを確認し、問題があれば、換気方法、設備改善、清掃方法、使用方法などについて学校へ提案します。学習のしやすさ、感染対策、事故予防を支える役割といえます。
学校薬剤師の具体的な職務は、学校保健安全法施行規則第24条に示されています。業務は単発の検査だけではなく、学校保健計画や学校安全計画への関与、検査結果に基づく指導・助言、必要時の再確認、記録と報告までを含む継続的な活動です。
学校の設置者は、学校保健安全法に基づき、学校環境衛生活動について年間計画である学校保健計画を策定します。学校薬剤師は、この計画および学校環境衛生基準に沿って検査や評価を行い、学校が日常的に安全な教育環境を保てるよう支援します。環境衛生は、単に清潔さを確認する業務ではなく、児童生徒の健康、集中力、感染予防、事故防止と密接に関係する保健管理です。学校環境衛生基準と検査項目
| 項目 | 基準・内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 学校保健計画への参与 | 学校保健計画および学校安全計画の立案に関与する | 学校の実情、施設状況、健康課題を踏まえて助言する |
| 環境衛生検査 | 換気、温度、照明、騒音、水質、プール、清潔保持などを確認する | 学校環境衛生基準に基づき定期・臨時に実施する |
| 環境改善の指導助言 | 検査結果を評価し、改善策や日常管理の方法を学校へ伝える | 再検査や施設担当者との協議が必要になることもある |
| 医薬品・毒劇物管理 | 保健室医薬品、理科薬品、消毒薬、保健用物品の管理を助言する | 保管、表示、使用期限、廃棄、誤使用防止を確認する |
| 健康相談・保健指導 | 医薬品適正使用や薬物乱用防止などに関する教育へ協力する | 養護教諭や教員との役割分担が重要となる |
具体例として、教室の二酸化炭素濃度が高い場合、単に「数値が高い」と報告するだけでは実務上不十分です。授業中の窓開けや換気設備の稼働状況、教室の収容人数、測定時の状況を確認し、現実に運用可能な改善案へ落とし込む必要があります。学校薬剤師には、検査機器を扱う技術だけでなく、結果を学校の行動改善につなげる説明力も求められます。
また、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教諭、校長、担任などが相互に連携することは、学校保健管理を有効に実施するうえで不可欠です。文部科学省も、各専門職と教職員がそれぞれの立場で緊密に連携し、保健管理を継続的に行う必要性を示しています。文部科学省「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の配置について」
参考)https://www.mext.go.jp/content/20240807-mxt_kenshoku-100000617_1.pdf
学校薬剤師の中核業務の一つが、学校環境衛生検査です。学校は児童生徒が長時間を過ごす生活・学習の場であり、教室、保健室、理科室、給食施設、トイレ、プールなど、衛生管理を要する場所が多岐にわたります。学校薬剤師は、学校環境衛生基準を踏まえ、定期的な検査と日常管理に関する助言を行います。
主な対象は、教室等の換気、保温、採光、照明、騒音、飲料水の水質、施設設備、学校の清潔、ねずみ・衛生害虫、備品、水泳プールの水質と施設衛生状態などです。近年は空気環境への関心が高まり、二酸化炭素濃度を含む換気状態の確認も重要性を増しています。教室の空気環境は、感染症の広がりやすさだけでなく、眠気、頭痛、集中しにくさなどの訴えにも関わり得るため、教育環境としての視点で評価する必要があります。学校環境衛生基準の対象領域
検査結果が基準外だった場合、学校薬剤師の仕事は数値を記録して終わるものではありません。原因を推定し、学校に必要な是正措置を助言し、改善後の確認まで支援することが重要です。たとえば、照度不足が疑われる場合は、照明器具の故障、ランプの劣化、机の配置、自然光の遮断、黒板との照度差などを確認し、施設管理担当者と共有します。
学校現場では、予算、建物の老朽化、設備更新の時期、運用上の制約などにより、直ちに理想的な改善が難しいこともあります。その場合は、短期的に可能な運用改善と、中長期的な設備改善提案を分けて示すことが実践的です。たとえば換気設備の更新がすぐにできないなら、授業間の換気時間を定める、窓開けの方法を教室ごとに可視化する、測定を継続して状況を把握するといった対策が考えられます。
学校薬剤師は、薬局薬剤師や病院薬剤師とは異なる視点で、学校内にある医薬品・化学物質・衛生材料の適切な管理を支援します。対象となるものには、保健室で使用する医薬品、理科室や化学実験室で扱う試薬、毒物・劇物、プール消毒用薬品、園芸や清掃で使用する薬剤などがあります。
医薬品・毒劇物管理では、品目が存在していることだけでなく、適切な保管場所、施錠、容器表示、使用期限、在庫状況、不要品の処分方法、誤使用・誤飲防止、緊急時の対応手順まで確認する必要があります。特に理科薬品は、教員の異動や管理担当者の変更によって管理状況が変化する可能性があるため、定期的な確認と記録の継続が重要です。
保健室医薬品についても、学校薬剤師が個別の診療や処方を行うわけではありません。しかし、学校で保有する医薬品の適切な保管、使用期限の確認、使用目的に合った配置、救急時に備えた管理体制について、薬剤師として助言する価値があります。学校内での医薬品使用は、家庭や医療機関での服薬とは異なる運用上の注意点があるため、養護教諭と連携し、学校の規程・実態に即した安全管理を整えることが求められます。
さらに、学校薬剤師は健康相談および保健指導にも関わります。代表例が「医薬品の正しい使い方」の教育や、薬物乱用防止教育です。薬は用法・用量を守って正しく使用すれば健康に役立つ一方、自己判断での過量使用、他者への譲渡、危険ドラッグや違法薬物の使用などは深刻な健康被害につながります。学校薬剤師は、薬学的根拠に基づき、年齢や理解度に応じた正確で偏りのない情報を提供できます。学校における医薬品教育と薬物乱用防止
保健教育では、恐怖を与えるだけの説明ではなく、児童生徒が自ら安全な選択をできるようにする視点が大切です。例えば、一般用医薬品であっても、用法・用量を守ること、他人の薬を使わないこと、困ったときは保護者・教員・薬剤師などに相談することを、具体的な場面に結び付けて伝えます。医療従事者が学校薬剤師として関わる際には、専門用語を避け、子どもの生活に即した言葉で説明する姿勢が求められます。
学校薬剤師の職務を実効性のあるものにするには、検査技術や薬学知識に加え、学校組織との連携が欠かせません。学校内では校長が学校運営を統括し、養護教諭は日常の保健活動を担い、教員は児童生徒の生活・学習状況を把握しています。学校薬剤師は、これらの立場を理解し、専門的助言を現場で実行できる形に変換する必要があります。
たとえば、学校薬剤師が空気環境の改善を提案する場合、養護教諭には健康観察や保健室来室状況との関連を確認してもらい、担任には授業中の換気実施を依頼し、施設管理担当者には設備面の確認を依頼することがあります。一人の専門職だけで完結する問題ではないため、検査結果を共有し、誰が何を担うのかを明確にすることが重要です。文部科学省も、学校保健管理を効果的に実施するためには、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、養護教諭、教職員が緊密に連携する必要があると示しています。学校保健における多職種連携の考え方
実務では、訪問前に前回の検査記録、改善依頼事項、学校側からの相談内容を確認すると、限られた時間でも的確な支援につながります。訪問時には、数値測定だけでなく、現場の導線、保管場所、清掃状況、換気の実施方法、掲示物、記録簿の運用などを観察し、学校が自ら継続できる管理方法を提案することが望まれます。
また、助言内容は可能な限り具体化することが重要です。「適切に管理してください」だけでは実行に結び付きにくいため、「毒劇物は施錠できる保管庫に集約し、保管責任者・鍵の管理者・棚卸し頻度を明確にする」「保健室医薬品は使用期限を一覧化し、学期ごとに点検日を設定する」といった形で提示します。助言後は、必要に応じて実施状況を確認し、記録を残します。
学校薬剤師は、子どもたちと毎日接する常勤職員ではないことが多い一方、学校外の薬局、病院、薬剤師会、行政、地域保健との接点を持つ存在です。その強みを生かし、学校が抱える衛生課題や医薬品に関する不安を地域資源につなぐことも、学校保健における重要な貢献となります。学校薬剤師とは、学校の見えにくい衛生リスクを可視化し、教育と健康を両立させる環境づくりを支える薬剤師なのです。